うちぼり訪問看護ステーション桜乃

月曜日~金曜日 8:30 ~ 17:30
24時間対応体制・緊急訪問看護対応

ご利用の流れFLOW

利用の流れ

症状・障害の観察
訪問看護サービスを利用するためには、「要支援」や「要介護」の認定を受けることが必要です。介護保険の認定をまだ受けていない方は、お住まいの地域の市区町村にある高齢者福祉課や地域包括支援センターにて申請を行ってください。

地地域

岡崎・幸田・蒲郡の地域にて訪問看護サービスを実地しております。

護保険でご利用される場合

お住まいの地域の市区町村にある高齢者福祉課や地域包括支援センターにてご相談ください。
1
地域包括支援センター・ケアマネージャーへの相談

地域包括支援センター・担当のケアマネジャーに訪問看護の利用希望を伝えてください。
岡崎市HP【地域包括支援センター】

2
居宅サービス計画書(ケアプラン)の作成

担当ケアマネジャーが訪問看護の利用を含めた居宅サービス計画書(ケアプラン)を作成し、そのケアプランを基にご家族さまとケアマネージャー、看護スタッフで会議を行います。

3
訪問看護指示書の取得

主治医(かかりつけ医)から訪問看護指示書を発行してもらい、その指示書を基に訪問看護計画書を作成してサービスの開始になります。

4
契約とサービスの開始

契約を結び、サービスを開始します。
利用開始後も、状況の変化に応じて、担当ケアマネジャーや関連機関と連携を取りながら、適切なケアを続けていきます。

療保険でご利用される場合

1
医療機関での相談

かかりつけ医や病院の地域連携室、医療相談室にて訪問看護の利用希望を相談してください。

2
訪問看護指示書の取得

主治医(かかりつけ医)から訪問看護指示書を発行してもらい、その指示書を基に訪問看護計画書を作成してサービスの開始になります。

3
契約とサービスの開始

契約を結んでサービスを開始します。